玄関扉の謎
公開日:2023年11月10日
ピカピカのフルリフォームマンションやリノベーションマンションを内見に入った際、玄関扉の古さって気になりませんか?なぜ、ここだけ古いままなんだろうって思ったりしませんか?
「専有部分」「共有部分」
それは、マンションには「専有部分」と「共用部分」があり、共用部分は区分所有者全体の共有物であるため、勝手に変更することができないからなんです。
今回は、専有部分と共用部分を理解し、マンションをリフォームする際のルールを確認しましょう。
管理規約で決まっています。
管理規約はマンション毎に異なりますが、標準管理規約といったものあります。
標準管理規約第7条第2項では、以下のとおり定められています。
第1号「天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする」
第2号「玄関扉は、錠及び内装塗装部分を専有部分とする」
第3号「窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする」
その内容は?
では、この第1号から第3号を詳しく見ていきましょう。
・第1号「天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする」
部屋の壁紙は自由に貼り替えることができますし、床も張り替えることができます。ただし、床のリフォームには「遮音等級を維持すること」などが求められ、工事する際には管理組合に届け出て、理事長の承認を受ける必要があります。
・第2号「玄関扉は、錠及び内装塗装部分を専有部分とする」
玄関扉のうち、錠および内装塗装部分は専有部分です。つまり、鍵と錠は原則、変更できますが、マンションごとに一定の制限を設けている場合もあるため、規約の確認、または管理組合や管理会社に確認してみましょう。一方、外側の塗装部分は共用部分に該当するため、扉の外側を勝手に塗装することはできません。
・第3号「窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする」
窓枠及び窓ガラスは共用部分のため、防犯対策用の網ガラスや、保温機能を向上する厚ガラスや二重サッシに変更することはできません。なお、防犯対策や保温対策として、窓ガラスにシールを貼ったり、現存する窓はそのままにして内窓を設置したりすることはできます。
ちなみに、区分所有者は、その専有部分について「修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え」を行おうとするときは、あらかじめ管理組合の理事長にその旨を申請し、書面による承認を受けなければなりません。その際、区分所有者は「設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書」を理事長に提出する必要があります。
理事長は、この申請について承認しようとするとき、また、不承認としようとするときは、理事会の決議を経なければならない旨が標準管理規約に定められています。
マンションの強度やバランスを保っています
マンションのリフォームには制限がありますが、これは建物の強度やバランスの保持を目的としたものです。ひとつの建物で多くの人が共同生活を送るため、戸建て住宅とは異なり完全に自由であることは現実的に難しく、リフォームには一定の手続きが求められるようになっています。
周りの居住者へ配慮をしつつ、生活を快適にするリフォームを実行し、より自分らしいマンションライフを手に入れてください。
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