外国人向けの不動産登記

公開日:2022年11月18日

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そもそも外国人がの不動産を購入できるのか?

 

近年、中国人を中心に、外国人の方が日本の不動産を取得するケースが増えています。
外国人土地法に制限規定がありますが、現在では外国人の不動産取得に関してはなんら制限がないものとなっています

準備する書類は?

個人(日本で、WorkingVisaと称される在留資格がある方、また永住者や日本人の配偶者などの在留資格がある方)

 

(買主様の必要書類)

 

在留カード(ご本人様の確認をさせていただきます)

外国人住民票の写し

印鑑証明書(発行後3ヶ月以内であること)

実印(契約書に捺印する時や売買代金の借入れを受ける時)

在留カードについて。平成24年7月9日以前に在留資格を有している者は、外国人登録証明書が在留期限まではみなし在留カードとして使用することが可能です。

 

(売主様の必要書類)

 

売却物件の登記済権利証又は登記識別情報通知書

在留カード

印鑑証明書(発行後3ヶ月以内であること)

実印

 

法人(日本に営業所または子会社がある場合)

(買主様の必要書類)

会社登記簿謄本

資格証明書

印鑑証明書(借入がある場合)

会社実印代表者の身分証明書(パスポート)

(売主様の必要書類)

会社登記簿謄本

資格証明書

登記済権利証又は登記識別情報通知書

印鑑証明書

会社実印

代表者の身分証明書(パスポート)

 

個人(日本に住所がない場合。海外に居住している外国人の場合)

(買主様の必要書類)

宣誓供述書※

パスポート

印鑑(認印可)

 

宣誓供述書とは・・(名前、生年月日、戸籍地、住所地、住民番号、本人に間違いない旨等が記載された上で、中国国内の公証人の認証があるものが、日本の不動産登記を行う際の住所証明情報になります。また、宣誓供述書は在日の当該大使館領事部で認証された宣誓供述書でも住所を称する書面となります。)

 

(売主様の必要書類)

売却物件の登記済権利証又は登記識別情報通知書

印鑑証明書に代わるもの(中国国内の公証人の認証による公証書により、印鑑を証明する。)

パスポート

実印

 

法人(日本に営業所または子会社がない場合)

 

(買主様の必要書類)

宣誓供述書(会社の本店、商号並びに代表者である旨等が記載された上で、中国国内の公証人の認証があるもの)

会社実印

代表者の身分証明書(パスポート)

 

(売主様の必要書類)

宣誓供述書(会社の本店、商号並びに代表者である旨等が記載された上で、中国国内の公証人の認証があるもの)

登記済権利証又は登記識別情報通知書

印鑑証明書に代わるもの(中国国内の公証人の認証による公証書により、印鑑を証明する)

会社実印

代表者の身分証明書(パスポート)

海外の外国人が日本の金融機関でローンの借り入れができるのか?

日本の金融機関ではほとんどが永住者を要件にしていますので難しいと思いますが、外資系銀行または外資系ノンバンクではローンに応じているところもあります。過去にも、非居住者である外国人がリゾートマンション購入時に、預金担保と購入物件の抵当権設定による外資系銀行からのローン借り入れをもとにして購入が完了した事例がありました。

不動産購入の注意点

・売買代金の支払い方法

・権利証等の重要書類の受け取り

・外貨法による財務大臣への報告

・納税管理者の指定

・確定申告

 

などが上げられます。

 

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